民間資格で開業後、問題は?
整体師の資格は国家資格ではなく民間資格ですが、実際に整体院を開業するうえで問題になることはありません。これは法律的な解釈の問題のようです。
整体師やカイロプラクティック師など民間資格に分類される施術に関して昭和35年の最高裁判断にて議論されてきた事例として、「人体に害を与えることが明らかでない限り取締りの対象にはならない」ということが通達、明記されています。一度過去に議論されたことがあるということですね。
言い回しが非常に曖昧なので、時にマッサージ師・鍼灸師・柔道整復師など国家資格を保有する方達と議論が白熱する話題でもありますが、厚生労働省は上記の通達を受けて全国の保健所に対して、整体師やカイロプラクターなどの治療家を取り締まらないように通達しています。
「人体に害を与えることが明らかではない限り・・」と書いているのが気になるかもしれませんが、これはマッサージ師・鍼灸師・柔道整復師などの国家資格免許を取得している方でも、医師であっても人体に害を与えたら取締りの対象になります。
整体師やカイロプラクティック師の民間資格免許は事実上、他の医療従事者と同じ扱いと言え、つまりは法律的な解釈の問題ということが言えるでしょう。
国家資格を保有するであれ、民間資格を保有するであれ、やはり最終的に患者さんに求められるのは確かな術者の腕なので、どの資格を取得しても必ずどこかの治療院や接骨院やリハビリ、整形外科などで修行するを怠ってはいけません。
整体師は開業を前提とした種類の資格なのです。
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