整体師資格免許について
整体師になるための資格免許は、民間療法の為、国家資格ではなく民間資格になります。
日本国憲法で医師以外に、医業類似行為が認められている分野は、柔道整復、
あんまマッサージ指圧、鍼灸で、整体、オステオパシー、カイロプラクティックなどの
各種手技療法は厚生省の認可を受けていません。
整体は、医療ではないので治療でなく、背骨を中心とした矯正、
つまりズレを正し自然治癒力施術になるからです。
問題は資格を持っていることではなく、確かな技術を身に付け、安全な施術を行うことであります。
また、現在国家資格として認められている、医師、柔道整復師、
あんまマッサージ指圧などの業務に触れないように、整体らしい施術を行うことです。
現在、各団体や学院で与えられている整体師の資格は、国家資格ではなく、団体資格であります。
しかし、将来を考えれば、社会的に伝統のある団体の資格を取得した方がよいと思われます。
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